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内覧会同行サービスの主な内容
チェック内容ですが、各部位の見どころを135項目のチェックリストにして、順番にチェックをしてまいります。
各室の床、壁、天井、その他付属設備バルコニー、ポーチ、ルーフバルコニー等、居住に関わる部位について、総合的なチェックを行 い、施工具合のご報告をいたします。

事前に図面を送付いただければ、図面内容との食い違いについても指摘いたします。
特別な追加料金はいただきません。

項目にない不具合についてもその都度対応いたします。
専有部の内覧会に販売業者の立会いを伴う場合は、販売会社の記録用紙記入への指摘内容伝達もお客様と協力して行います。

また、引渡し後の維持管理上、問題になりそうなことについても、不具合とは別にアドバイスいたします。
引渡し時に問題なく見えても、時間をかけて現れる不具合もあり、それらを予測できるケースも多くあります。引渡し1年後、2年後等の売主点検時に向けての留意点などもお話いたします。

一言では言い尽くせませんが、建設業の経験からの総合的なチェックとアドバイスということになるか思います。
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ホームエイジのサービス範囲
内覧会の同行サービスについて明確にどこまでをその範囲とするかは、販売会社の内覧会開催のスタイルが非常に多様であるために、なかな か明確に定義することが困難です。
当社では原則として以下の範囲と考えております。

・専有部分の施工的な不具合を法的、建築業界の常識的判断に基づきチェック、指摘すること。
・同行の範囲はマンションの場合は原則として専有部分とする。
・指摘事項の伝達は原則としてお客様に対して行う。
但し、専有部分の内覧時に販売会社等の係員の同行を伴う場合はその係員に対して当社指摘事項をお客様と一緒に確認し、同時に伝達する。(ほとんどの場合、販売会社の不具合事項記入用紙に当社指摘事項を転記させるというスタイルをとります。)

つまり、お客様に代わって建築引渡し時の不具合を指摘し、法的、建築業界の常識的判断に基づいた補修の必要性をご説明すること、およびアドバイスすることがサービス内容となります。
よって当社のサービスは再施工、補修実施の交渉代理を引き受けるという性格ではないことをご理解いただきたく存じます。
これは、当社がお客様と販売会社等との個別の契約内容にまで介入できないことによります。
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契約図面とはなに?
売買または請負契約の基になる建物の設計図面のことを言います。
ただし、一戸建てとマンションの場合で契約図面に多少違いがあります。

一戸建ての場合は確認申請で確認を受けた図面は確認済証と共に建築主(買主)に渡ることになり、その図面を基に売主と契約を結ぶケースが多いでしょう。
従って一戸建ての場合は、かなりしっかりとした専門的な図を契約図面とすることが多いといえます。

マンションの場合は確認申請図はマンション全体でひとつですから、その図を各住戸に分けることはできません。契約図面は販売用のパンフレットに付属していた住戸プラン集を代用するケースがほとんどです。
パンフレットの図はあまり専門的なものではなく、平素に描かれていますが、一戸建ての場合と同様に契約上は重要な意味を持ちます。
特に見逃しがちなのが「仕様書」呼ばれる、仕上げ類の書き込まれた表類です。
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契約図面とのチェックもしてもらえるの?
はい。ホームエイジは契約図面との整合を見極めるチェックも同一料金内で行います。

契約図面と引渡し現状には食い違いがある場合があります。材質・仕様の違い、寸法の違いなどなど。これらの食い違いは契約違反ですから、売主に対して補修、交換等を求めることができるのです。
しかし、専門知識を持たない方にとっては、「どこが違うのか」さえわからないケースがほとんどのようです。専門家の解説を受けると、「ああ、そういうことか」となるのですが、図面と実際の空間を見比べることは経験がないと難しいことのようです。
「この程度は言うべきではないのか・・・?」と悩まれることが多いのではないでしょうか?
第三者が論理的に判定することで、「気まずさ」からも開放されることは大きなメリットになります。

お申し込み後、事前に図面をお送りいただければ、ホームエイジスタッフもチェックすべきポイントを明確にイメージして内覧会に臨むことができます。チェック内容が充実することは間違いありません。
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ホームエイジのチェックリスト
オリジナル内覧会チェックリスト ホームエイジのサービスは独自のチェックリストにより135項目というたくさんのチェックを行います。

各部屋の重要なチェックポイントを挙げ、キズや不具合箇所について補修が必要かどうかを徹底的に洗い出します。
また、リストアップに対応した現状箇所へのマーキングを同時に行い、指摘箇所を明確に保存するお手伝いをいたします。
チェックリストは同行当日、現地にて即発行いたします。チェックリストの作成を含めて調査時間は約2時間程度となります。

ホームエイジのチェックリストはお客様と住まいの末永いお付き合いの「初診カルテ」として大切に保管されることをお勧めいたします。将来、必ず役に立つ時があります。ライフサイクルで住まいを考える上で、カルテ(履歴)は必ず重要なデータとして威力を発揮する日が来るのです。
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計測機器等について
当社ではホルムアルデヒド等有害物質の計測は引き受けておりません。

簡易計測計器による計測は測定条件により差が大きいことによります。
短時間かつ、非均一な条件下での簡易計測結果について責任を負えるものではないからです。

現在では建築基準法上、役所(確認検査機関)の完成検査にて同計測を行いますので、パスしていないものは建築確認の検査済証を得られないことになっております。
完成検査では建材の出荷証明書、施工時の詳細な写真記録等の厳重な審査が行われております。
ご心配な方は売主に対して完了検査結果についての資料提供を求めて頂くことが得策と考えております。

また、大掛かりな計測機器も使用いたしません。

業者によっては機器の持込自体をセールスポイントにしているところもありますが、我々はほとんど重要視しておりません。
これらの計測器(主にレーザー水準器)は施工時の墨出し(空中の基準線を設定する作業)に用いるもので、完成した床や壁の傾き を計測する目的のための機器ではありません。
それらの機器で感知できるレベル差、鉛直精度の悪さであれば、一般の方でも十分に違和感を感じます。
床の精度などは直に足で踏みながらその精度を感じることが可能です。さらに、補助的に水準器を用いることで十分に見極めがで きます。

各室の内法寸法の計測はお引き受けしておりません。
個別の専有部からのみでは壁厚の正確な計測ができないため、またパンフレット図面からは正確な把握ができないためです。

但し、メジャーによる天井高さの計測は可能です。
パンフレットに天井高さが担保されている場合は対照が可能です。
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売主、業者との交渉はしてもらえるの?
いいえ。ホームエイジのサービスには売主、業者との交渉は含みません。

ホームエイジはチェックリストを発行の上、お客様に「どこがどうしてよくないのか」を丁寧にご説明をいたします。
内覧会にも様々なスタイルがあり、売主業者の質、レベルにもかなり開きがあるのが現状です。内覧会が法的に位置づけられたものでないため、合理的な申し入れ書類を用意していないケースも多く見受けられます。
ホームエイジのチェックリストを有効に活用して、専門的な見地からの補修箇所の指摘をされることをお勧めいたします。、
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内覧会ですべきことは?
「引渡し時に既にあったキズや不具合箇所」については、内覧会で明確に売主に申し入れておくことをお勧めいたします。
アフターサービス基準は無償補修の約束ですが、「買主の使用上の不注意」や「経年変化が原因の場合」はその保証範囲から除かれてしまいます。
例えば、引渡し時に既にあったキズや不具合箇所でも、内覧会の時点で明確に指摘をしておかないと、入居後の使用によって生まれたものと区別がつかなくなり、売主も受け入れないケースが多いのです。
また、瑕疵の中には高度な知識と経験があれば、将来の不具合発生を予測できるものもあります。

お部屋に家具など何もない状態は、事実上入居後には再現できません。
内覧会は大事なお部屋の隅々までをチェックするのには二度と来ないチャンスなのです。
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瑕疵担保責任とは?
売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合に売り主が買い主に対して負わなければならない「法的責任」のことをいいます。
「瑕疵」とはその対象不動産について当然に求められるべき品質・性能を備えていないことを言います。
例えば、引渡し時には気がつきにくいような、屋根や外壁からの雨漏り、台所の排水不良や漏れ、床の沈みや破損など、居住をはじめて時が経ってから現れてくるような欠陥が隠れたる瑕疵にあたります。
このような瑕疵があった場合には、売主の故意または過失に関係なく買主は主に以下の方法により瑕疵担保責任を追及できます。
・買主は売主に対して損害賠償の請求をすることができる。
・その瑕疵のために買主が契約目的を達することができない場合は、契約を解除することができる。
平成12年4月1日に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が施行され、新築住宅の取得契約(請負/売買)において、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)については10年の瑕疵担保責任が義務づけられることになりました。
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アフターサービス基準とは?
売買契約上の瑕疵担保責任には住宅の品質確保の促進等に関する法律による特例を除いて「物件の補修義務」はありません。(瑕疵担保責任の内容は、損害賠償請求、契約解除のみであるため)
しかしながら、消費者保護の観点から、売主は物件に不良箇所があった場合には無償で補修するべきであり、その期間、部位等を個別の契約ごとに定めたものがアフターサービス基準です。
アフターサービス基準はあくまで法的義務からではなく、業界基準として生まれた背景からも、「売主が自主的に補修を無償で行う」ための基準という性質を持ちます。つまり、売り主が一定期間に限って無条件で無償補修義務を負うことを約束したもので、売買契約の付帯条件的意味合いがあります。
サービスの期間は、建物の部位や欠陥の状況によって異なりますが短い場合で1年、長い場合で10年となっていることが多いようです。
ただし、買主の使用上の不注意や経年変化が原因の場合は、アフターサービスの対象になりませんので、注意が必要です。
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